
2025年6月に労働安全衛生規則が改正され、職場の熱中症対策として「報告体制の整備」「重篤化防止手順の作成」「関係作業者への周知」が事業者の「義務」となりました。労働基準監督署の指導や罰則のリスクを避けるには、求められる要件を正確に押さえておく必要があります。
さらに、高血圧を抱える作業員は熱中症が重症化しやすいとの指摘もあり、持病を抱えるベテラン作業員が多い現場では、個別の配慮も欠かせません。本記事では、義務化の具体的な内容・背景・対象・対策例から、高血圧の作業員への対応までを解説します。
なお、高血圧などの持病を持つ作業員には、当社「イーメディカルジャパン」のオンライン診療サービス「高血圧イーメディカル」の活用も選択肢の一つです。詳しく知りたい事業者様は、以下をご参照ください。
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目次
1. 建設業における熱中症対策義務化の概要

2025年6月に労働安全衛生規則が改正され、暑熱環境で作業を行う事業者に「報告体制の整備」「重篤化防止手順の作成」「関係作業者への周知」が義務付けられました。
なお、高血圧のある作業員は体温調節の面で熱中症のリスクが高まりやすいとされ、健康管理の観点からも特に注意が必要です。高血圧と熱中症の関係については、後述の「【注意】高血圧のある方は熱中症が重症化しやすい理由」で詳しく解説します。
ここからは、熱中症対策の義務化について詳しく解説します。
1-1. 義務化に至った背景
義務化の背景には、職場で発生する熱中症の労働災害が増え続けている現状があります。厚生労働省の統計では、2025年の職場での熱中症による死傷者数は1803人で、過去最多の水準に達しました。
死亡災害が3年連続で30人以上となったときもあり、対策強化を後押しする要因となりました。こうした死亡災害の要因の一つとして、初期症状の見逃しや対応の遅れが指摘されています。そこで、早期発見と重症化防止を仕組みとして担保するため、労働安全衛生規則が改正されました。
出典:令和7年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します|厚生労働省
1-2. 対象となる場所と作業
義務化の対象となるのは、一定の暑さの環境で相当の時間にわたり行われる作業です。具体的には、以下の2つが該当する場合に対象となります。
● WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境
● この環境下で、連続1時間以上、または1日あたり4時間を超えて行われる見込みの作業
WBGTとは、気温・湿度・輻射熱(地面や日差しから伝わる熱)を総合して評価する暑さの指数です。日中の屋外作業が多い建設現場に加え、通気の悪い地下工事や建物内部の作業も注意が必要です。
出典:職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)|厚生労働省
1-3. 対象となる事業者
対象は特定の業種に限られず、該当する暑熱環境で作業員に作業を行わせる全ての事業者です。元方事業者のみに違反が生じる訳ではなく、該当する作業に関わるすべての事業者が対象です。また、建設業はもちろん、屋外作業や倉庫作業を伴う事業場も対象となる可能性があります。
注意したいのは「自社は対象外」と自己判断することにはリスクが伴う点です。確実なのは、実際にWBGTを測定し、対象となる作業があるかを確認する方法です。季節や作業内容の変化に応じて、定期的に見直すことも求められます。
2. 建設業の事業者に義務付けられた3つのポイント

今回の義務化で事業者に求められるのは、大きく分けて以下の3つの取り組みです。
| 義務付けられた内容 | 概要 |
| ①早期発見のための体制整備 | 異常に早く気づける報告の仕組みをつくる |
| ②重篤化防止の対応手順の作成 | 発症時の離脱・冷却・搬送の手順を定める |
| ③体制と手順の周知 | ①②を関係する労働者に知らせる |
それぞれについて詳しく解説します。
2-1. 早期発見のための報告体制の整備
まず求められるのが、熱中症を早期に発見するための報告体制の整備です。熱中症は初期対応の遅れが重症化につながるため、早く気づける仕組みが重要になります。
具体的には、作業員本人が自覚症状を申告できる窓口を用意することです。あわせて、周囲の作業員が「様子がおかしい」と感じた際に報告できる流れも整えます。「誰が・どこに・どう伝えるか」を明確にし、異常の兆候を見逃さない体制づくりが求められます。
2-2. 重篤化防止の対応手順の作成
次に必要なのが、熱中症の重症化を防ぐための対応手順をあらかじめ作成しておくことです。発症の疑いが生じてから手順を考えていては、対応が後手に回ってしまいます。
手順には、作業からの速やかな離脱、身体の冷却、医療機関への搬送などを盛り込みます。
いざというときに現場の誰もが同じ行動をとれるように作成しなければなりません。これにより、担当者の経験に頼らず、組織として一定の対応を確保できます。
2-3. 報告体制と対応手順の周知
3つ目の義務は、整備した報告体制と対応手順を関係する作業員へ周知することです。体制や手順は、現場の作業員に共有されて初めて機能します。
周知の方法は以下が挙げられます。
● 文書の配布
● メールの送付
● 見やすい箇所への掲示
● 朝礼による口頭伝達
周知の方法は上記のいずれでも問題ありませんが、口頭だけでは確実に伝わらないと想定される場合は、複数の方法を組み合わせることを推奨します。
3. 熱中症対策義務化における具体的な対策例
現場で実践できる基本的な対策例を整理します。
| 区分 | 具体的な対策例 |
| 環境の把握 | WBGT(暑さ指数)を測定し、基準超過を確認する |
| 作業の管理 | 休憩時間の確保や作業時間帯の調整を行う |
| 身体の冷却 | 日陰・空調のある休憩場所や冷却グッズを用意する |
| 水分・塩分補給 | 水分と塩分を補給できる環境を整える |
| 早期発見 | 巡回や声かけで体調変化に気づく体制をつくる |
| 健康教育 | 症状や応急処置を全作業員・管理者に周知する |
これらを個別の努力ではなく、報告体制・手順・周知とあわせて仕組みとして運用することが重要です。より詳しい現場での実践方法は、関連記事もあわせてご確認ください。
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4. 熱中症対策義務化を違反した場合の罰則
今回の義務化は、対策を怠った場合に罰則が科される「罰則付きの義務化」です。義務に違反した場合、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。罰則に至る前段階として、労働基準監督署による是正指導や勧告の対象となることもあります。
5.【注意】高血圧のある方は熱中症が重症化しやすい理由
高血圧のある作業員は、そうでない人に比べて熱中症が重症化しやすいと考えられています。その理由は、以下のように高血圧が体温を調節する働きに影響を及ぼすためです。
| 理由 | メカニズム |
| 脱水による血圧の乱高下 | 水分不足で血液が濃縮すると、低血圧だけでなく極端な高血圧にもなりやすく救急対応のリスクが高まる |
| 体温調節がうまくいかない | 血管の柔軟性が低下しているため、暑い時に血管を広げて熱を逃がす「放熱」や「発汗」がスムーズにできない |
| 熱中症が重症化しやすい | 脳浮腫、血管内凝固、腎不全といった生命を脅かす重篤な合併症を引き起こすリスクが健常者よりも高い |
こうした背景から、持病のある作業員には一般的な対策に加えた配慮が必要です。
6. 高血圧に対する熱中症対策の具体例

高血圧のある作業員を守るには、医療的な視点を取り入れた個別の対応が欠かせません。
● 産業医に相談する
● 降圧剤の服用の有無を確認する
● 水分や塩分摂取の方法を確認する
● オンライン診療を導入する
ここでは、現場で取り組みやすい4つの具体例を紹介します。
6-1. 産業医に相談する
まず基本となるのが産業医に相談することです。熱中症リスクに関係する病気を抱える作業員の就業上の措置は、産業医の意見を聞いて判断してもらう必要があります。
高血圧のある作業員をどの作業に就かせるかは、自己判断が難しい領域です。医学的な観点から、就業の可否や配慮すべき点について助言を得ることが望まれます。産業医の意見を踏まえて対応することで、会社としての判断にも根拠を持たせられます。
6-2. 降圧剤の服用の有無を確認する
次に、作業員が降圧剤を服用しているかどうかを確認しておくことが重要です。降圧剤の中でも、利尿作用のあるタイプは体内の水分を排出しやすくします。
そのため、暑熱環境では脱水が進み、熱中症のリスクを高める可能性があります。服用の有無や薬の種類を把握しておくことで、必要な配慮を検討しやすくなります。
また、服薬の情報は慎重に扱うべき健康情報でもあります。現場責任者や人事担当者が一律に薬の種類まで直接収集する表現は避け「主治医や産業医等に相談し必要な就業上の配慮を申し出られる体制」を整えることが大切です。
6-3.水分や塩分摂取の方法を確認する
高血圧のある作業員には、水分と塩分の摂り方をあらかじめ確認をしてもらう必要があります。高血圧の人は、夏場であっても基本的に塩分の摂りすぎを控えることが望まれます。
一方で、大量に汗をかく場面では、水分とともに少量の塩分を補う必要が生じるためです。この「減塩」と「発汗時の補給」の両立は判断が難しいポイントです。そのため、当該作業員は、水分や塩分を「どの程度どのように摂るか」を事前に医師に確認しておく必要があります。
6-4. オンライン診療を導入する
建設現場の作業員のなかには、工期中の多忙や体力的な疲労から、定期的な通院の継続が難しい方もいます。オンライン診療を活用すれば、パソコンやスマートフォンから診察を受けられるため、通院の負担を軽減しながら治療を継続しやすい環境を整えられます。
「高血圧イーメディカル」は、高血圧の治療継続につなげられるオンライン診療サービスです。
主な特徴は以下の通りです。
● 家庭血圧の記録をアプリで管理し医療チームと共有できる
● 診察から処方までオンラインで完結するため治療を継続しやすい
● 処方薬を自宅へ郵送できるため薬局に出向く必要がない
● 土日祝を含む6時〜23時まで、好きな時間に受診できる
● 脂質異常症や高尿酸血症(痛風)、花粉症などにも対応している
● 専用アプリから体調や病状について、専門チームに相談できる
「高血圧イーメディカル」を従業員の健康管理ツールとして導入することは、熱中症対策義務化への対応にとどまらず「持病である高血圧の管理まで会社としてサポートしている」という安全配慮の証明にもなります。従業員の治療継続を支える体制づくりに、ぜひお役立てください。
7. まとめ|義務化を機に現場の安全管理体制を見直そう
熱中症対策の義務化は、現場の安全管理を見直す機会と捉えることができます。今回求められているのは「報告体制の整備」「対応手順の作成」「関係者への周知」の3点です。
これらを一時的な対応で終わらせず、仕組みとして定着させることが重要です。あらかじめ仕組み化しておけば、担当者が異動・不在になった場合でも、現場の安全を保ち続けることができます。
また、高血圧など持病を持つ作業員が安心して働ける環境を整えることも、信頼される会社づくりにつながります。義務化を一つの出発点として、持続的に機能する安全管理体制の構築を目指していきましょう。
なお、高血圧は、自覚症状が現れる前から治療を始めることが重要とされています。熱中症対策の義務化により、事業者には作業員の健康状態を踏まえた対応がこれまで以上に求められるようになりました。
万が一、熱中症による重症化や死亡事故が発生した場合には、安全配慮義務違反として損害賠償請求を受けるリスクだけでなく、現場の稼働停止や企業ブランドの低下につながる可能性もあります。
従業員の健康管理をさらに強化したい場合は「高血圧イーメディカル」のようなオンライン診療サービスの活用も選択肢の一つです。現場の熱中症対策の体制を整えるうえで、ぜひ参考にしてみてください。
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